贈与税の課税基準についてご質問です
母親から現金を預かり、約2年間、私の銀行口座に預け入れしておりました。
預け入れの日付と金額は明細で確認できます。また、使い込んでおりませんので、
残高が預かった金額以下にはなっておりません。
今回、実家に耐火金庫を購入し、預かったお金を銀行より引き出し、耐火金庫に戻しました。
税務調査があり、税務官が「預けた先と期間、方法によっては贈与税が発生する」と言っておりますが、一般的には「所有権の移転」が発生しない限りは、贈与されたとは見なされないものと理解しております。
このような場合でも贈与課税される可能性はあるのでしょうか?
よろしくご教授願います。
税理士の回答
預かっていたお金を戻したということが、預金の流れで確認できるようであれば、贈与税は課税されないと考えます。
ご回答、ありがとうございました。度々の同様の質問、失礼いたしました。
この税務官は自身の成績のためか、全ての懐疑事項を贈与税に結び付けて半脅迫的に調査を進めております。
今後の「異議申し立て」等の措置を参考に対処していきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月02日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。