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物品に対する贈与税について教えてください

離れて暮らす母親から、年2回(誕生日、クリスマス)に決まって記念にプレゼントを物品で購入してもらっています。
金額は一回6万円、年に12万程度の物なのですが、税務調査があり、贈与に相当すると言われております。父親から相続した遺産の使い道についての調査なのですが、
この程度の金額、物品でも課税されるのでしょうか?
生前贈与の110万円は贈与契約書を作成し受け取っております。
よろしくご教授願います。

税理士の回答

今回の事例は、お母さまからの贈与についての調査ということですが、たしかに、親から子が金品を受け取った場合は原則贈与となります。贈与に該当しないものは相続税法の非課税規定に該当するものに限ります。この規定の取り扱いでは「扶養義務者(父母や祖父母から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)資産課税課情報第26号平成25年12月12日があります。これは生活費及び結婚費用、出産、教育、その他生活費等に係る規定で、非課税になるものは厳格に解釈されているのは事実ですが、親子間のクリスマス、誕生日等のプレゼントまで金額の過多に関係なくすべて課税財産とすることについては疑問に思います。先の規定についても、原則社会通念上の範囲内のものは贈与から除いています。たしかに、生活費等の贈与ではないがこのプレゼントが社会通念上の範囲内であれば贈与から除かれるもので差支えないと考えます。

本投稿は、2018年11月05日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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