贈与についての質問
A、B、Cの3者の間での贈与について質問です。
(1)
A→Bに過去に○○万円の金銭贈与がありました。
(2)
B→Cに(1)の贈与から数年後、○○万円の金銭贈与がありました。原資は(1)の贈与資金になります。
〔質問〕
上記事例において、もしBが申告していなかったことが後にわかり、(1)について贈与税がBに課されることとなった場合、その時点で仮にBに支払い能力がなければ、原資がCに渡っているからという理由で、CがBに代わり、BのAからの贈与にかかる贈与税をCが支払う義務が生じますか?
詳しく教えてください。
税理士の回答

贈与税に関しては、贈与税の納付が困難となった場合には贈与者が連帯して納付するという「連帯納付義務」があります。
ご相談の内容からは、Bさんの贈与税の連帯納付義務者はAさんになります。Cさんに納付義務が生じることはないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月18日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。