個人間の貸金総額1300万 贈与税はかかりますか
古い話ですが平成18年に700万、19年に300万、21年に300万貸しましたが贈与税の対象になるでしょうか。そして時効にかかったりしますでしょうか。
貸金については(結婚)詐欺未遂のようなもので、後の平成22年に公正証書を作成し返済してもらっていましたが、現在滞り中です。
今後、調停や訴訟などを考えていますが、ついでに嫌がらせになるのなら税務署へ行って申告したいと思っています。
贈与税の対象になるならば相手はどのくらいの額を支払うことになるのでしょうか。
ただしこの行為が訴訟時に不利になるような事があるなら止めますが。
税理士の回答

贈与は、贈与する人の「あげる」という意思表示と、贈与される人の「もらう」という受諾の両方の合意がある契約をいいます。
ご相談の文面からは、そもそも「貸金」とのことで、ご相談者様には回収する意思がおありのようですので、現時点では贈与とはいえないのではないかと思われます。
ご相談者様が相手方に対して「債権放棄」をして回収を諦めれば、その時点で相手方に贈与税の課税が生じるものと考えます。
因みに贈与額が1300万円の場合の贈与税は360.5万円となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年11月18日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。