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親名義の土地に対して娘夫婦が増築するときの贈与税について

親名義の土地に娘夫婦が増築の費用を払っていこうと思うと、フリーローンを選択しても贈与税がかかるのか知りたいです。また、この方法で贈与税がかかる場合には、どのような方法をとると税金を安く抑えることができますか?

税理士の回答

ご質問の内容について、ご両親の所有する土地の増築費用ということですが、ご両親の所有する土地の上に立っている建物(自宅)の増築費用を娘さんご夫婦が負担するということであれば、1.名義を変更しない場合は増築費用の贈与となります。2.名義を変更(共有名義にする)するのであれば、原則、贈与と譲渡の問題が出てきます。 1.贈与について例えば家の時価1000万円(固定資産税評価額と同一だった場合)で増築費用も1000万円だった場合は登記上の持ち分をご両親0.5 増築費用を出した者0.5とすると2000万円(1000万円+1000万円)の0.5は1000万円なのでお互い贈与税はかかりません2.譲渡所得について、ご両親は既存の建物の0.5の持ち分を増築者に譲渡しその代金を建物の増築費用に充当したと考えます。この場合の譲渡所得は収入金額(500万円 時価の0.5)-取得費(実際の建築価格を減価償却した未償却残額の0.5の価格,例えば2000万円で購入したものを、減価償却して未償却残高が700万円あった場合はその0.5の350万円となります。)その結果として、譲渡所得は150万円となります。なお、既存の建物の時価を固定資産税評価額としていますが、時価と異なる場合は贈与税が課税される場合もあります。このことから、増築後の持ち分割合によって税金が変わります。詳しい計算については自分で大まかに計算し増築する前に税務署等で相談するとよいと思います。金額等がわかりませんので考え方について説明させていただきました。

本投稿は、2018年11月05日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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