妻の仕事部屋の増築の費用を夫口座から出す事について
増築ですが申請が妻の仕事の部屋の目的でだしており、その場合、費用を夫の口座からだしたら贈与税などかかりますか?
費用は約1千万位です。何か注意点がありますか?妻は個人事業主です。
税理士の回答

辻潔
税理士法人TLEO(虎ノ門法律経済事務所)の税理士の辻と申します。この増築された家屋の登記上の持ち主は、奥様でしょうか、ご主人様でしょうか。奥様所有の家屋に御主人が費用を出して増築したことが税務署に知られれば、贈与だと認定されるリスクはあります。夫婦間できちんと金銭消費貸借契約書を結び、毎年の返済額を定めれば、贈与ではないと税務署に主張できます。
回答ありがとうございます。説明不足ですみませんでした。登記上、共有名義でその割合は妻の方を8割に考えています。妻の学習塾ですが夫も少しは使用しますという理由です。その場合、何か注意点がありますか?
それか学習塾で申請しているので支払いを全額妻の方の口座で支払い、妻の名義で登記上した方が無難でしょうか?
再度、質問ですみませんがよろしくお願いします。
本投稿は、2018年11月10日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。