税理士ドットコム - [贈与税]妻の口座に貯金、そこから住宅購入の頭金に - ご相談の奥様名義口座のお金の原資が、ご主人から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 妻の口座に貯金、そこから住宅購入の頭金に

妻の口座に貯金、そこから住宅購入の頭金に

夫の給料から、貯金分を妻名義の口座に移動させていました。
お恥ずかしながら贈与税の事などを知らず、手続き等の便宜のしやすさからです。

この度住宅購入にあたり頭金1000万をその妻名義の口座から支払うことになります。

その場合、贈与税がかかる事を知り戸惑っております。結婚10年目です。

口座自体は貯金以外で使っておらず、お金の出所は全て夫の給料です。お金の移動は全て専業主婦である妻がしております。
金額も年間200万程です。
これ自体贈与税がかかる行為であるとは知りませんでした。

この場合、一度お金を引き出し夫の口座に移してから支払うと問題になりますか。
贈与税がかからない方法はありませんでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご相談の奥様名義口座のお金の原資が、ご主人からの給与であり、双方について贈与の意思がないという事であれば、その口座は実質的にご主人に帰属する預金と考えられます。
したがって、住宅の登記名義をご主人にすれば、贈与税の課税はないと考えます。

早速の返答ありがとうございます。
安心しました。今の貯金を全て夫の名義に戻そうと思います。その際に覚書を作るなどしておくべきことはありますでしょうか?

また、口座を確認しましたら、貯金以外で家賃の支払いに使っておりました。これも問題ないでしょうか?

重ね重ね質問して申し分けありませんが、よろしくお願い致します。

ご主人の口座に戻す際には、あえて覚書は作る必要はないと思いますが、資金の流れが分かるようにしておけばよいと考えます。
また、貯金以外に家賃の支払いに使っていても特に問題はありません。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
安心いたしました。
お金の流れがわかるように、振込で、移動させます。

ちなみになのですが、今まで、私の口座に入った分を貯蓄用の私の口座にさらに移動しておりました。その際には、振込ではなく、現金を引き出して、預入にしておりました。
それでも、ここからここに移動した、というのが説明できる状態でしたら大丈夫でしょうか?

贈与と疑われるのはどういった場合なのでしょうか?
教えて頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。

現金を引き出して預入したのが分かるようであれば、今回ご主人の口座に戻しても問題ないと考えます。
基本的には、ご主人の口座から奥様の口座へ資金の移動があるような場合は、贈与と疑われますので、なるべくそのようなことはしない方がいいと考えます。貯蓄用であればご主人の口座から別のご主人の口座へ移動されるほうがいいと思います。

丁寧にご回答頂きありがとうございました。
今後は主人の口座で管理しようと思います。

本投稿は、2018年11月10日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232