金銭消費貸借契約書の書き方について
投資 事業のため 息子に1500万貸しました。
5年以内に全額返すと約束しました。
金銭消費貸借契約書も交わさず 一度も返済のないまま
3年目です。税務相談すると このままだと贈与になると言われ
すぐ金銭消費貸借契約書をつくり 一定額返済してもらうよう
言われました。 さかのぼって どう作成すればいいのかわかりません。
返済は3年間据え置き後一定額毎月返済するとか これからできますか?
税理士の回答

契約書は今から作った方が良いでしょう。
内容については息子さんとよく話し合い、実行可能な契約にして下さい。
契約書を作り、今から実行すれば、元本については贈与とみなされる事はないでしょう。
利息については、過去3年の分について贈与とみなされる可能性があります。ただ、贈与税は年間110万円までは贈与税はかかりません。1500万円に対して年110万の利息がかかるという事は通常はありませんから、利息については息子さんに贈与とみなされても、税金がかかる事は無いと思います。
本投稿は、2015年11月25日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。