税理士ドットコム - 事業主変更した時の贈与税についてお尋ね致します。 - 名義を変更しただけでは、贈与税は課税されません...
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事業主変更した時の贈与税についてお尋ね致します。

現在親子でテナントを借りて小さなお店を経営してるのですが来年に事業主を父親から息子に変更しようと思ってます。

名義変更するだけでも贈与税はかかってくるのでしょうか?
売り上げは年間600万前後しか無いのですがかかるとしたらいくらくらいかかってくるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

名義を変更しただけでは、贈与税は課税されません。
事業用の資産負債を無償で承継すると、場合によっては、贈与税の課税対象になると事もあります。

ありがとうございます。
勉強になりました!

本投稿は、2018年11月25日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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