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結婚費用と贈与税 の相談

はじめまして。
3歳の子供がおり、教育資金と結婚費用を貯めていこうと考えていたところ、用事で税務署に行く機会があり、親からの1000万までの一括贈与非課税のパンフレットを目にしました。
ふと、私の5年前(H25)の結婚費用のときは、贈与にあたらないのかどうか?と疑問になり、母に聞きました。
母は、詳細は覚えていないが、大体の記憶で、銀行から250万おろして、式場などへの支払いに、母から100万ほど使った、と。
残り150万なのですが、遠方の 親族の出席者に乗ってもらう貸切バスや、花嫁衣裳などは、私が ネットで 安くなるように探していたので、支払いは 私から することになるので、母が 私に 、結婚費用は親が出す という気持ちで貯めていたから、と、母のお金を預かって、私から 支払ったように思います。
そして、昔は 嫁入り道具として、婚礼家具1式を買って持たせたけれど、今は 住宅事情もあるので(私は 北陸地方に住んでいて、嫁ぎ先は東京、アパートでの生活)、新居に必要なものを、嫁入り道具 として、買えば良いのでは、と気を効かせてくれました。遠方で、親が買ってあげられないので、家具や家電をそのお金で買ったように思います。
贈与になるのか 分からない、と 母に相談すると、ものすごく怒られ、最寄りの税務署で 相談してきましたが、いったん150万預かったことが贈与になるのか、結婚費用として バス代や衣裳代 で使った分を引いて考えて良いのか、家具家電もその費用と考えて良いのか、贈与税 は 自己申告なので、その方の返答からも、どうすれば よいのか まだ 分からなくて、モヤモヤと苦しいです。
私は領収書もなく、通帳記帳も H25のものは 記載されてなく、記憶も曖昧な状態。でも、申告が必要なら ちゃんとしたいし、誰にも堂々と言える (税務署の方が調べても、おかしいと言われない)ことが 分からないです。母から150万(その額も曖昧)預かった時点で贈与ですか?もし 調査された時、税務署の方は どう判断されるのでしょうか?

無知で不安でいっぱいです。教えて下さい。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

贈与税は、いかなる贈与にも課されるわけではありません。贈与税がかからない場合として、国税庁HPには、下記の通り記載されております。

「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。」

「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

「8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

結婚費用を親御さんが負担することは、社会通念上、一般的であり、通常の金額であれば、贈与税がかかることはありません。

したがって、気にされない方がよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

ご返信ありがとうございました。
そのあと、記憶をたどって思い出したことがあり、追記させて下さい。
まとめると、

1.結婚式は、妻側の地方で行ったため、妻側で ほとんど支払っている。
母が250万おろして、母から 100万支払い、私を通して(仮に)60万 (領収書もないし、分からない。改めて 計算してみようと思います。)

2.家具家電のために40万(これも仮に。)

3.夫の両親から、100万 夫名義口座に振り込み。(これは通帳記載あり。結婚費用は、妻側が分かっているので、もし折半するなら 夫と私の間で すれば良い との意味も含めた結婚費用のお金とのこと。)

4.結婚後、折半の気持ちで、夫の3の口座から、60万を 妻側の口座に 移動した。(通帳記帳あり)

ご回答や似たような質問とその回答、などで、「結婚費用 や 家具家電を買ったお金は、贈与でない」が、しかし、もし預金してしまったら、贈与 となるように認識しました。(よろしいでしょうか?)

相談者は 妻 であり、ご回答下さった中に「気にしないで」とありましたのに、なぜか 良心が痛みますのは、私の中で「夫から お金を移動した」からだと思います。(10万ずつ移動していたのですが、ほぼ半額まで移動したのではなく、夫婦間のお金 で同じことだから、と移動を途中でやめた 記憶があります。)
ご回答後、最初は、母からの150万 のうち、結婚費用や家具家電費用を引いて 残った額が110万なければ 贈与税はかからないかと考えたのですが
、折半のことがありました。そうすると、性質上は、結婚費用の半額 だけが 妻側にかかった と考えるのかな?と。実際 、夫から60万移動 しましたが、途中でやめているので、記憶として80万移動しようとしていた として、結婚費用は80万×2=160万 とします。家具家電に40万 合計200万。
妻側から見たら、結婚費用半分80万+40万=120万。母が100万出したので、母からの妻へのお金150万 のうち、妻は20万 を出したことになる。150万-20万=130万 贈与 という性質になりますか?110万 控除 を引いたら、20万 に贈与税になりますか?

母は、「娘なので、社会通念上 に合わせて、結婚の御祝儀 ではなく、結婚準備金 として お金を持たせた。」と言っています。
母の気持ちは、「贈与になるというのか!」と、結婚準備金 として 渡したから 問題ないのでは!と怒っています。
ご回答の中で、「御祝儀は贈与税はかからない」と考えてよろしいのでしょうか?
母の気持ちとしては、結婚おめでとう、頑張って、の お祝い応援 の気持ちで、お金を渡してくれたと思います。渡されたお金 は、すべて 御祝儀 と考えて通用しますか?それは非課税ですか?その額(残ったお金)は、一般的 と考えてよいのでしょうか?貯蓄したら 通用しないのか、私が折半 のつもりで 夫のお金を移動したから、貯蓄 の意味合いが大きくて、どうしても胸が痛いし、どうしてよいか、ご回答後も 悩んでいます。

どうか、教えて下さい。



ご連絡ありがとうございます。

大変お悩みのようですが、そもそも最初のきっかけである教育資金や結婚費用の贈与については、一括贈与非課税の制度を使うまでもなく非課税です。

ご主人の口座から資金移動しても、通常の生活に必要な金額であれば、贈与とはなりません。お母様からの結婚費用、お祝いも同様で、社会通念上、常識的な金額であれば、贈与とはなりません。

贈与となるケースは、1,000万円くらいお母様からお金をもらい、定期預金でにしているケース、などです。

今回はまったく問題のないケースと考えます。

本投稿は、2018年11月27日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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