贈与契約の解約について
今年の1月に、贈与契約書を作成の上、110万円/人づつ、家族3人に贈与(送金)しました。その後、お金が必要な事が発生し、贈与したお金を返して貰おうと考えていますが、贈与契約の解約(返金して貰う事)は可能でしょうか?可能な場合、贈与契約書は、どの様に処理したら良いのでしょうか? 例えば、シュレッダ-処分で宜しいでしょうか?「解約」と朱記して保管しておいた方が良いのでしょうか?
税理士の回答

書面による贈与は撤回することができません。また、書面によらない贈与(口頭での贈与)であっても、その贈与が履行されたものに関しては撤回することができません。(民法550条を参照)
ご相談の内容としては、贈与契約書(書面)による贈与を既に履行しているとのことですので、原則としては実行した贈与は撤回することができませんので、その資金を戻してもらう場合には、相談者様がご家族3人から合計330万円を贈与してもらうことになってしまいます。
1月の贈与が取り消せない場合には、今回必要となる資金に関してはご家族から借用するということになると思います。
あるいは、1月の資金移動がそもそも贈与ではなく一時的な貸付であり、それを今回返済してもらったと考えることになると思いますが、事実とは異なることになりますので、資金の流れなどを全体的にみて不自然でない形で検討いただくのが宜しいと思います。
ご回答、有難う御座いました。既に実行済の贈与は、撤回することが出来ない事、承知しました。必要な資金につきましては、逆贈与、貸付も含めて、別の方法を検討したいと思います。
本投稿は、2018年12月03日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。