孫への贈与について。 暦年贈与の合算
孫が生まれた頃より、年110万円未満の贈与(契約書はなし)を続けてきました。
その管理は娘が行い、まとまった額(1,000万超)になったので合算し、それを定期預入(孫名義)していたとのこと。今回、孫が社会人になり、自身で新たな口座を作成したので入金したいとのです。そこで2つ質問がございます。
1. 合算額が一度に入金されても課税対象にならないでしょうか。(定期は一部解約不可です)
2. 贈与時の通帳は既になく、解約した定期の通帳のみ存在します。経緯を証明する材料はどのようなものが考えられますか。
税理士の回答

贈与契約は「贈与者の意思表示」と「受贈者の受託」があって成立します。なお、受贈者が未成年者の場合には本人に代わって親権者(通常は両親)が同意することで本人の受諾があったことになります。
過去のお孫さんへの贈与について、贈与の都度、親権者である両親の同意があれば、その贈与は成立していると考えられます。贈与契約書等の書面の証があれば望ましいですが、贈与は口頭での契約(口約束)でも民法上は成立します。
従って、今までの贈与の経緯が分かる書類やメモを保存しておき、これまでの贈与に関しては親権者である両親がその都度同意していた旨を記録として残しておかれると良いと思います。そうしておけば、一度に入金があったとしても贈与税が課されることはないと考えます。
なお、通帳がない場合には、銀行等に過去の取引履歴を発行してもらうこともできますので、一度、銀行等に相談されてはいかがかと思います。
大変丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
ご指導に従いまして、早速今までの経緯を振り返り、文書にして保存することといたします。
尚、贈与時の通帳に関しましては、郵便局を使用しており、取引履歴照会期間は10年間のようですので、残念ながら既に対象外と思われます。
現存する定期関係の書類等を合わせて保存資料とします。
スピーディーで的確なご対応に感謝申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月18日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。