へそくりとおしどり贈与
専業主婦である妻が貯めたへそくりを、住宅購入費用の一部として使う場合の申告について。
結婚25年目の専業主婦です。
夫の給与から少しずつへそくりを貯めて、700万円ほどを自分名義の口座に預けてあります。
夫名義で住宅を購入する際に、費用の一部としてこのへそくりを使うと、おしどり贈与の対象として申告する必要があるのでしょうか?
専業主婦のへそくりは元々夫の給与だったお金なので、相続の際に夫の資産とみなされるという記事も見かけたので、判断に迷い質問しました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人に内緒で貯めたへそくりは贈与とは言えませんので、へそくりの預金はご主人の財産と考えられます。
婚姻期間が20年を超えている場合には、2000万円までは新居購入資金を無税で贈与できる特例がありますので、それを適用するのが宜しいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
へそくりは妻名義の預金であっても夫の財産と見なされる
↓
夫名義の住宅購入に使うことは妻からの贈与にはならない
↓
申告の必要はない
という解釈でいいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
住宅をご主人の名義で登記される場合には贈与にはなりませんので申告等は必要ありません。
但し、資金の出所のお尋ねがあるかもしれませんので、その時にはへそくりであった事実を説明する必要があります。
へそくりの700万円分を奥様の名義で登記される場合には、ご主人から奥様へ住宅取得のための資金贈与があったとみなされますので、特例を適用する旨の申告が必要になります。
本投稿は、2018年12月21日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。