住宅購入時非課税制度と親からの借入について
平成31年3月までに住宅購入時非課税制度の適用要件に合う一般住宅購入を検討しています。予算は2500万円で、非課税制度枠の700万円と暦年課税制度枠の100万円を父親からの生前贈与として受け取る予定です。自己資金が600万円程しかない為、残り1100万円は親からの借入(最低金利を付けた借用書を用意し、月々返済)を考えていますが。この方法で相続税や、贈与税が掛かってくる可能性や問題点はありますか?また、このような場合の名義人は私ではなく父親になるかもしれないと不動産屋に言われました。父親名義の家になる場合、税金面でのデメリットはありますか?
税理士の回答
お父さまからの借り入れについては、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、その契約に基づいて毎月返済していけば、名義はお父様ではなく相談者様になります。ただし、返済についてはお父様の口座に振込するなどして証拠が残るようにしておくことをお勧めします。あるとき払いの催促なしでは贈与と認定されてしますますので、ご留意ください。
御回答ありがとうございました。税理士の方から直接回答をいただける機会に恵まれて安心して先へ進めます。
本投稿は、2018年12月26日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。