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叔父から私や妻、子供に贈与を受けたお金を、マイホーム購入資金に充てたら贈与税がかかりますか?

私と妻、私の子供(未成年)3人が叔父から100万円ずつ贈与を受けたお金を、マイホーム資金に充てたら、家族間の贈与税がかかるものでしょうか?
私名義で建てる予定なので、叔父からの贈与を含めると、私が500万円の贈与を受けることになるかと思います。
妻は、正社員で仕事をしております。
ちなみに未確定ですが、来年も同額程度叔父から贈与されるかもしれません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
しかし、住宅取得資金は、贈与税の課税対象になると考えます。
年間に受ける金額が、110万円を超える場合には、贈与税が課税されます。

本投稿は、2019年01月03日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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