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贈与契約書作成の際の住所について

贈与契約書を作成します。その際の、贈与者や受贈者の住所なのですが、贈与者も受贈者両方とも、いずれも今後転居の予定があります。その場合の住所表記は、どうなりますでしょうか。贈与のあった日時点の住所でよいのか、あるいは新住所にするべきなのか、ご教示ください。

税理士の回答

契約時点の状況にて、贈与契約書を作成されて、特に、問題はありません。
贈与日時点の住所で良いと考えます。

贈与契約は贈与者と受贈者の合意を記す書類になりますので、贈与契約書作成日の住所で問題ありません。
もちろん、作成日の表記もお願いします。

有難うございます。的確で分かりやすいご回答で感謝です。

本投稿は、2019年01月06日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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