贈与税の社会通念上という概念について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税の社会通念上という概念について

贈与税の社会通念上という概念について

贈与税の社会通念上の「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品」とある”等”の範囲について教えていただきたく思っております。

例えば,誰かから110万円を贈与された場合,それ以外にもらったお金が少しでもあれば,それは贈与税の対象になると思いますが,例えば,誰かに親切にしてあげたときに,お食事代などの名目でとして数千円受け取ったりしたものでも対象になるのでしょうか。
それくらいのことはよくあることだと思うのですが,社会通念上という観点からみると的外れなのでしょうか。
変な質問で申し訳ありません。

税理士の回答

誰かに親切にしてあげたときに,お食事代などの名目でとして数千円受け取ったりしたものは、社会通念上の非課税で良いと考えます。

早々に教えてくださり,ありがとうございます。
では,そうしたケースがたくさんあった場合には,どこまでが非課税と考えたらよいでしょうか。
年間の食費や生活費を超えたくらいと理解してよろしいでしょうか。
お手数ですが教えていただければうれしく思います。

仮に色々な事をしてあげたお礼を沢山頂く様な場合には、役務の提供に対する対価ととらえ、雑所得になる事も考えられます。
社会通念上どこまでが非課税かの判断は難しいと考えます。
又、扶養義務者相互の生活費等は非課税となります。
「参考」
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。


ご丁寧に説明してくださり,ありがとうございます。
教えていただいた内容が理解できました。
社会通念上どこまでが非課税かの判断は難しいということがよく分かりました。
その上でなのですが,110万円を贈与され,他の人からの小さな親切などが1年で50万になったと仮定したら,先生の場合はどのようにお考えになるでしょか。
度々申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

小さな親切の内容にもよりますが、お礼であれば、非課税で良いと考えます。

ご親切にご回答くださり,ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月13日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236