親からお金を借りる事に贈与税はかかりますか?
お義母さんにお義母さん名義で家を建ててやると言われました。
お義父さんが亡くなり、旦那は全然相続出来なかったのですが、その事も旦那の為に家ぐらいは…と言ってます。
そして、月々家賃を貰う感じにしたいと言っていました。
旦那の実家は土地を沢山持っていて、お義父さんが亡くなった時税金対策を何もしいませんでした。
色々税理士に聞いて、旦那の兄がお義母さんに税金対策にアパートなどを建てろと言っていたので、旦那のためと言うよりは税金対策なんだと私は思っています。
それで、もし、ほんとうに旦那の事を思っているのなら旦那名義で家を建て、お義母さんからお金を借りる(お義母さんは銀行から借りると思います)
そして、月々支払っていくという形にするのが、ゆくゆくは自分達のものになるしいいんじゃないかと思ってます。
その事を知恵袋で聞いたら、親からお金を借りることは贈与税がかかると言われました。
お金はちゃんと返済しても贈与税がかかるのでしょうか?
もし、旦那名義で家を建てた場合、お義母さんが亡くなったらお兄さんに支払いする感じになると思うのですが、その時相続税などどのようになってしまうのでしょうか?
相続税など払える気がしないので、お義母さん名義で家を建てた方がいいんでしょうか?
税理士の回答
親族間でも、金銭消費貸借契約書を作成し、約定通りに返済していけば、贈与税が、課税される事はありません。
又、直系尊属から住宅資金等の贈与の特例も検討され良いと考えます。
「参考」
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
お礼遅くなりましたm(__)m
ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月16日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。