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住宅資金贈与の非課税特例金額間違いによる返金は非課税になりますか?

新規住居購入にあたり、母親より住宅資金贈与を受けることになり、住宅資金贈与の特例を使いたいため、昨年4月に1,200万円を私の口座へ振込してもらいました。今月末引き渡し予定にて、住宅メーカーに確認したところ省エネ住宅、長期優良住宅に該当しないため贈与の非課税分が700万円までということが発覚しました。そのため、700万円の非課税分と暦年贈与非課税の110万円を差し引いた390万円を振込にて母に返金した場合、通帳の履歴があれば非課税になりますか? 振込にて母に返金する場合、母からの振込は2018年4月でしたが今月2019年1月母へ振込でも大丈夫ですか?私は会社員なので、住宅資金贈与分のみを確定申告するよていです。

税理士の回答

390万円を振込にて母に返金して、810万円の贈与を受けたとして、住宅資金贈与の非課税として、贈与税の申告をされたら良いと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
度々の質問になりますが、1200万円を母から振込してもらったのは昨年2018年で振込にての母への返金は今年(引き渡し前)で大丈夫なのでしょうか?
その場合、最初の1200万円の預り金契約書や返金した際の契約書、700万円の贈与契約書など用意しておいた方がいい書類はありますか?
ご回答いただけるとありがたいです。

810万円の贈与契約書を作られたら良いと考えます。
390万円は、一時的に預かった金額を返金したと考えられたら良いと考えます。

再度のご返答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月21日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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