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住宅等支援資金について

平成31年の年末に新築住宅の引渡し予定です。
平成30年夏ごろに、
妻の親から新築住宅の「頭金100万」と「建築費用の一部400万」として計500万の援助を受けましたが、
まだ間取りの打ち合わせをしている状態であり、400万は未払いです。
(頭金100万は既に住宅メーカーに支払い済みです)

400万を「振込時期の相違」として妻の親の口座へ返し
平成30年の贈与は無かったことにして、
のちに再度贈与してもらい平成31年贈与分の確定申告(非課税制度利用)するのは可能なのでしょうか?

またそのようにした場合、
返金理由などを書面で残しておく必要はあるのでしょうか?

援助を受けたのが数ヶ月前なのに
対策をせずにずっと放置してしまっていたことも不安で、
質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

平成30年の贈与が頭金の100万円だけであれば贈与税の基礎控除額(110万円)以下ですので、そのまま単なる贈与として取り扱って問題ありません。

次の400万円に関しては一旦親御さんに返済していただき、改めて親御さんから奥様に住宅取得のための資金として贈与してもらってください。
その際にお二人の間で贈与契約書を作成しておかれると良いと思います。
返金に関しては親御さんが誤って送金したもので、受け取った側では贈与の認識が無かったので返済したということを記録しておけば宜しいと思います。

なお、住宅取得資金の贈与の特例は直系尊属(親や祖父母)からの贈与に限られますので、特例が使えるのは奥様になります。ご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

ご回答ありがとうございます。

もう1つ質問させてください。
入金されたのは夏ごろなのですが、
贈与契約書の日付は現在で大丈夫でしょうか?
年をまたいでしまっているので…

ご連絡ありがとうございます。
受け取った400万円は一旦返金したうえで、改めて今年の日付で贈与契約書の作成と贈与(送金)を実行してください。
住宅取得資金の贈与の特例は、贈与日の翌年3/15までに住宅を取得して居住するという要件がありますので、住宅の完成引渡しが平成31年末ですと、平成31年に贈与していただくことが絶対条件となります。

ご回答ありがとうございます。
そのように契約書を作るようにします。
税金のことは難しく不安でしたので、教えていただけてとても助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月29日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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