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親より贈与を返金の場合、逆贈与となるか

義父(妻の実父)から妻の口座に800万円程度の贈与があり、これを義父の口座へ返金した場合、逆贈与ととられないかアドバイスいただけたらと思い相談させていただきます。

事前に贈与したいと義父から申し出はありましたが、金額や時期に関しては伝えられていませんでした。
妻は断り、私は「するにしても寸志程度にしてください」と伝えた為、義父は金額を言うと私たちから受領を反対されると思ったため言わなかったのだと思います。

贈与は最近(2週間以内)行われています。
私たち夫婦は普通のサラリーマンです。
子供は二人。

返金ができれば、数年に渡って110万ずつ再度贈与をお願いしようかと思っています。

恐れ入りますがアドバイスお願いします。

税理士の回答

贈与になるかどうかは、税務調査によりますので絶対大丈夫とは申し上げられませんが、口頭によっても贈与契約があったわけではないのでしょうから、この振込は錯誤として、振込返金すればよろしいと思われます。
もし、お父様が万が一の場合、相続税が課税されない可能性があるのであれば、相続時精算課税制度を活用されて、800万円を受けるという選択もあります。国税庁HPを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

贈与に関しては、民法第549条に次のように定められています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

つまり、贈与者と受贈者の両者の合意があって初めて成り立つものになります。
ご質問のケースでは「奥様は断った」とのことですので、上記(民法549条)の「相手方の受諾」がなく、そもそもお父様との贈与が法的に成立していないと考えられます。
一方的にお父様が奥様の口座に資金移動したものであり、状況としては奥様がお父様の財産800万円を預かっている状態になりますので、そのお金を返金したとしてもそれがまた贈与とみなされることはありません。
一度に返金して頂いて大丈夫です。
後日のために一連の事実関係を記録しておかれるとよいと思います。

中田先生

早速のアドバイス有難うございます。
義父と私たちの間で錯誤があったのは確かなので、返金してみます。
義父は健康そのものなので現時点では相続税とはならないと思いますが、今後の参考とさせていただきます。


服部先生

詳しく分かりやすい解説ありがとうございます。
一度に返金いたします。
また、アドバイスにしたがい記録を残しておこうかと思います。
助かりました。

ご連絡ありがとうございます。
今後、お父様から正式に贈与していただく場合には、贈与契約書を作成した上で実行されることをお勧めいたします。
贈与者と受贈者の意思が明確になりますので、後日のトラブル防止になります。

また、お一人に多額の贈与を行ないますと贈与税も高額になりますので、贈与税を軽減したい場合には複数の人(例えばご主人や子供さんなど)に分散して贈与することも検討された方が宜しいと思います。移転する金額は同じでも贈与税の金額は大きく圧縮できます。

例えば、奥様(お父様からみるとお嬢さん)だけに一度に800万円の贈与を行ないますと、奥様の贈与税は117万円になりますが、ご主人と子供さんも含めた4人に200万円ずつ合計800万円を贈与した場合には、贈与税(4人の合計額)は36万円になります。
更に4人に100万円ずつ、2年に分けて贈与していただければ、贈与税はゼロになります。
800万円という金額の根拠(理由)が不明ですが、贈与の方法を工夫することで大きく節税ができますのでご参考にしていただけたら幸いです。

服部先生

追加で今後の事までアドバイスいただき感激したしました。
契約書、経緯書類の作成、贈与の分散、検討いたします。
大変助かりました。
ありがとうございます!

本投稿は、2019年01月30日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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