贈与税について
父が先月亡くなりました。死亡保険が2700万あり長男が受取人になっています。他に財産などはありません。死亡保険の2700万だけです。兄弟は私(長女)次女、長男です。
三人でそれをわけることになったのですが、長男に2700万振り込まれてそれを私と次女に分けた場合贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

保険金は受取人固有の財産であり、代償分割の対象財産とはなりません。
従いまして、死亡保険金をご兄弟に渡した場合には、受け取られた側には贈与税が課されることになります。
ご兄弟に一度で渡しますと贈与税も多額になりますが、複数の方に分散したり、数年間に渡って贈与することで、贈与税の負担を軽減することができます。渡し方につきましては慎重にご検討ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月10日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。