相続時精算課税について
前回生前贈与の件で相続時精課税届けがあると教えて頂きました。
その後税務署へ行き相談し届け出用紙や必要な書類の手配をしています。
ネットでメリットとデメリットが書かれているのを読み理解できなかったので、
再度税務署に相談に行くと、前回の人とは違う事を言われて届けをださない方が良いような感じで混乱していました。すると次の日に税務署から誤った内容を伝えてしまいましたと電話がありました。
① 去年父が実家を売り、弟と私に1,000万円の生前贈与をうけました。
父の死後に相続するの物は預貯金しかなく、現金で1,200万円ほどです。
この場合、相続時精算課税選択届けを出す方が良いのでしょうか。それとも
贈与税として申告する方が良いのでしょうか。
② 世帯主は主人で、年金受給とアルバイト、私はパート勤務です。確定申告は主人の物で提出するのでしょうか。それとも相続時精算課税は私の名前で申告するのでしょうか。
税に関して知識がなく質問事態が理解して頂けないかも知れませんが、
宜しくお願い致します。
税理士の回答
①相続税の基礎控除額は法定相続人が2人であれば、4200万円です。生前贈与の2000万円と1200万円の合計額3200万円が相続財産であれば相続税はかかりません。よって、相続時精算課税を適用することによって、贈与税も相続税もかかりませんので有効といえます。
②所得税の確定申告とは関係ありませんから、贈与を受けたご質問者様が届出をします。
税務署の担当者はこのようなことをしっかり説明できなければいけませんね。

去年父が実家を売り、弟と私に1,000万円の生前贈与をうけました。
父の死後に相続するの物は預貯金しかなく、現金で1,200万円ほどです。
ご質問者様のお父様がお亡くなりになった場合、現在の法律では、相続税はかかりません。
そのため、相続時精算課税制度の適用を受けることをお勧めします。
贈与税として申告する方が良いのでしょうか。
相続時精算課税制度も贈与税の申告です。
世帯主は主人で、年金受給とアルバイト、私はパート勤務です。確定申告は主人の物で提出するのでしょうか。それとも相続時精算課税は私の名前で申告するのでしょうか。
ご質問者様のイメージしている確定申告とは所得税のことだと察します。
上記でも述べましたが、今回は贈与税の申告になり、現金を受贈した方つまりご質問者様が贈与税の申告をすることになります。
早速回答頂き有り難うございました。
やっとどうすべきかが分かりました。
丁寧に説明してくださりお礼申し上げます。
本投稿は、2019年02月12日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。