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ローン返済中のマンションを妻へ生前贈与したときの贈与税について

私は62歳で再婚です。子供が3人います。妻は59歳で同じく再婚ですが、子供はいません。
婚姻期間は、5年間です。
妻の住宅を確保するため、生前贈与を検討しています。
3,000万円のマンションを、自己資金(私の資金)1,500万円、住宅ローン(私の名義)1,500万円で購入し、妻名義に変更しようと思います。住宅ローンの返済額は、9万円/月の計画です。
住宅ローンは、引き続き私名義で支払い続けます。
住宅の名義変更を銀行が承諾した場合、生前贈与を行った年と毎年の、相続税の対象額と控除額は、どのようになるのでしょうか。
住宅ローンの支払額が110万円/年の場合は、贈与税の控除額以内なので、贈与税が発生しないと聞きましたが、本当でしょうか。

税理士の回答

贈与税は、暦年単位の課税ですから、名義変更した年に贈与税の申告をする事になります。
その翌年以降は、申告は必要ありません。
贈与税の基礎控除は、年間110万円あります。110万円以下の贈与は課税されず、申告も不要です。

早速の回答、ありがとうございます。
具体的には、贈与した年に、ローンがあっても、3,000万円に対して110万円の控除をした残りに贈与税が発生するという理解で、よろしいのでしょうか。

ローンの負担は、ご質問者ですから、3,000万円に対して110万円の控除をした残りに贈与税が課税されます。

ご回答、ありがとうございます。

本投稿は、2019年02月13日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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