家族間のお金の貸し借り、金銭消費貸借契約書
両親から1000万円借りようと思います。
私の年収は4000万円程度で、できれば月々の定額支払いではなく、6年以内に返金したいのですが、その内容で契約書を書くことは可能でしょうか?3%の利息です。
1000万円を私の口座に入れてもらったあと、利息のみの返済の時に税務署からお尋ねが来た場合、契約書と月々の利息のみの支払いだけで、贈与ではなく、貸入れとして認められますか?本当に贈与ではないので、6年以内には返金します。
税理士の回答
私の年収は4000万円程度で、できれば月々の定額支払いではなく、6年以内に返金したいのですが、その内容で契約書を書くことは可能でしょうか?3%の利息です。
可能です。
1000万円を私の口座に入れてもらったあと、利息のみの返済の時に税務署からお尋ねが来た場合、契約書と月々の利息のみの支払いだけで、贈与ではなく、貸入れとして認められますか?本当に贈与ではないので、6年以内には返金します。
利息を貰った側が、きちんと雑所得として申告していれば、贈与認定されることはないかと思います。ただ、実質的に返すつもりがないと認定されれば、課税されることもあります。
本投稿は、2016年01月18日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。