贈与税
お世話になります。
親から、海外旅行の費用を300万円ほど出してもらったのですが、贈与税が、かかるのでしょうか?
親は、旅行には、行ってません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

東京高裁平成27年4月22日判決において、次のように判事されている事例があります。
「相続税法9条の趣旨からすれば、『当該利益を受けさせた者』と『当該利益を受けた者』を含む関係する者の間の事情に照らし、同条の掲げる者の間での直接的な利益の授受がなくとも、実質的にみて、贈与があったのと同様の経済的利益の移転の事実がある場合には、同条の規定を適用することが許されると解するのが相当である」
本件に関しても上記の解釈から贈与とみなされて贈与額が課される可能性があることは否定できないと思われます。
本投稿は、2019年02月22日 04時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。