妻の贈与税を夫口座から納付してしまいました。
贈与税の納付についてご相談させて下さい。
妻が土地の贈与を受け、療養中の妻に代わり夫が確定申告を行いました。
そのまま銀行へ向かい、妻の贈与税を夫の口座から納付してしまいました。
Q1 妻に課された贈与税は、納付されたと認められるのでしょうか?
Q2 認められない場合、還付の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
Q3 認められる場合、すぐに妻の口座から夫の口座へ贈与税額を払い込めば、夫婦間贈与の対象ではなくなるでしょうか?
納付後に納税者と名義が異なることに気付き、焦っております。
ご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
現在の状況は、奥様の支払うべき贈与税を、ご主人が一時的に立て替えた、ということになります。
すぐに奥様の口座から、ご主人の口座に同額を振り込み、精算しておけば、特に問題は生じません。
1 贈与税は、納付されたことになります。
2 したがって、還付の手続きは不要です。
3 ご質問の通り、精算を行なって下さい。
以上よろしくお願い致します。
早速ご回答賜り、誠にありがとうございます。
1点ご質問ですが、銀行での納付時に妻の贈与税であることを伝えておらず「夫の名義」で支払っており、妻の贈与税納付分として認められるのでしょうか?
一見すると紐付けされていないように見受けられますが、税務署側で「夫婦間での立替である」ことを調べて頂けるものと考えてよろしいのでしょうか。
お手数をお掛け致しますがご教示のほどよろしくお願いします。
本投稿は、2019年02月22日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。