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贈与税と金銭消費貸借契約書、養育費建替について

調停離婚時に18歳まで養育費で5万を支払う手続きをしましたが、未払いで10年経ちます。
以前に法的に請求しようと元主人の父に話してました。
主人の母が亡くなり、父が、未払いの分養育費を払うから自分の息子には何も言わないでくれと言って、300万渡されました。
未払いの養育費の額は少ないですが、高校資金で必要だったため、受け取りました。その後、1か月して、贈与税がかかるから貸したことにして、貸借契約書にハンコを押してと手紙が届きました。
2年後に返済と書いてありました。
これでは養育費の再請求を正式に行った方がいいでしょうか。
貸借契約書はかたちだけだからと言われましたが、それは税務申告で通用するのでしょうか…

税理士の回答

養育費の未払分を一括で受け取っても贈与税の課税対象になる事はないと考えます。

本投稿は、2019年02月23日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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