税理士ドットコム - [贈与税]土地、住宅購入にあたっての親からの借り入れについて - ご質問の方法で問題ないと思います。借入が贈与と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 土地、住宅購入にあたっての親からの借り入れについて

土地、住宅購入にあたっての親からの借り入れについて

御世話になります。土地を取得してマイホーム新築を計画中です。
土地取得、住宅取得の資金に住宅ローンを予定していますが、住宅ローンの開始は住宅の新築決済時のため、土地取得の費用にはつなぎ融資が必要となります。しかし、つなぎ融資は利率が高いため、土地取得時のつなぎ融資の額を減らすため、親から一時的に資金を借り入れし、住宅ローンが下りてから、その住宅ローンの一部で一括して親へ借り入れ金を返済予定です(親からの借り入れから住宅ローンが降りるまでは1年程度はかかりそうです)。
贈与とみなされないために借用書を作成し、返済期日(住宅ローンが降りる予定の期日とします)と利子を明記して印紙を貼ろうと考えていますが、この方法で大丈夫でしょうか。
インターネットをみていると、贈与とみなされないためには定期的(毎月等)に返済しておくことが必要と書いてあるものが多いですが、上記のように借り入れから1年後に一括で返済する形でも、借用書をそのように作成しておけば大丈夫なのかを心配しております。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の方法で問題ないと思います。
借入が贈与とみなされるのは、「ある時払いの催促なし」の状態です。
お金ができた時に返済する。
親子である場合催促はしないケースが多いということで、これでは、貸借とは見れません。
借りたものを返すのであれば、貸借です。
なお、借りる時も返すときも、口座間の振り込みを利用して記録を残されることをお勧めします。

ご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。

参考にしていただければ幸いです。
また何かありましたら、当サイト「税理士ドットコム」をご利用ください。

本投稿は、2019年02月24日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249