生命保険の契約者変更
よろしくお願いいたします。
終身保険で、契約者A・被保険者A・死亡保険金受取人B(Aの妻)となっている契約を、契約者C(Aの子)・被保険者A・死亡保険金受取人Cと変更した場合、贈与税の対象になりますか?保険料負担するのもA→Cに変更するのですが、もし対象となる場合、贈与税が課税されるのは、死亡保険金に対してですか?それとも変更前までにAが負担していた保険料に対してですか?
税理士の回答

次の算式で計算した金額が、Cに対する贈与税の課税対象になると考えます。
受取保険金×(Aが負担した保険料総額/AとCが負担した保険料総額合計)
ご回答ありがとうございます。
あともうひとつお願いいたします。
Cが保険金を受け取る際、一時所得もかかるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
Cさんが負担した保険料総額に対応する保険金、つまり、前回のご質問の保険金以外の保険金は、Cさんの一時所得に該当します。
本投稿は、2019年02月26日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。