贈与税の手続き等についてのご相談です
この度、店舗兼住宅を新築するようになり、主人の両親から1000万円の贈与をありがたく受けることになりました。
住宅建設費に800万円当てたいと思っていて、残り200万円は店舗の什器や細かい物を揃える資金として現金として残したいとする場合、贈与税の手続きはどのようになるのでしょうか?
住宅建設に当てる800万円は『住宅取得等資金贈与の非課税』の制度を利用できるとの認識ですが、残りの200万円にはどのような手続きが必要になりますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
住宅が省エネ等ではなくて、かつ、消費税が10%でない場合。
業者との請負契約が来年の3月末までであれば、700万円まで非課税になります。
その場合の住宅は、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下、かつ、1/2以上が所有者の居住用であることが必要です。
さらに、贈与の翌年3月15日までに、取得または棟上げまで工事が進行していることなど、他の要件も満たしてください。
なお、残りの300万円については、110万円の基礎控除があります。
したがって、課税対象は190万円となり、税率10%で19万円の贈与税が発生します。
手続きは、来年の2月1日から3月15日までの間に、1,000万円の贈与について、ご主人の名前で行います。
その際、700万円の非課税と、300万円の両方を1つの申告書に書いて提出します。
鎌田様
ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
本投稿は、2019年02月27日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。