離婚による財産分与の税金負担について
娘(41歳、子供2人→中3・中1)が離婚調整中です。
娘夫(43歳、年収600万円)は持家(土地71坪、建物30坪→価値=約1500万円、住宅ロ-ン残=700万円・名義は娘夫)を養育費として娘名義変更を提案(住宅ロ-ン残は娘負担)しています。娘は受け入れたいの見解です。
私(娘実父、別居)は住宅ローン残700万円を娘に貸付け、持家負債を「0」にし
名義変更すべき、と思ってます。
以上、有利な税金負担方法について教えて頂き度く、お願い致します。
税理士の回答
住宅ローンについて、親御さんとの貸借、または、贈与という選択肢でしょうか?
貸借であれば、娘さんは定期的な返済が必要です。
なお、贈与のケースでは、親子間の特例があり、2,500万円まで贈与税がかかりません。
この特例は、相続時精算課税といいます。
条件は、年齢と期限内申告の3つ。
贈与者は、60歳以上の実の親。今年であれば、昭和34年1月2日以前生まれ。
娘さんは、20歳以上。該当してます。
期限内申告とは、今年の贈与であれば、来年の2月1日から3月15日までの間に、娘さんが、贈与税の特例を受けるという申告をします。
当たり前ですが、娘さんにご兄弟姉妹がいる場合には、納得してもらうか平等にするなどの配慮は必要かと。
ありがとうございました。
また、解らないことが出たら相談させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月27日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。