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親から借金をして借用書通りに返済していたのですが、完済前に「やっぱり返さなくていい」と言われました。

住宅購入費用を借りていて全額返すつもりだったのですが、
その家で私が親の介護をすることが現実的になったときに
「それなら返さなくていい」ということになりました。
相続時精算課税制度の申告期限は過ぎてしまっています。
税務署の方から「贈与ですか?」と問い合わせがあったとき、
親が「はい、あげました」と答えそうなので心配です。
そこでお尋ねしたいのですが、
1.借用書に書いてある返済期間を繰り上げて完済する。
2.改めて、贈与を受ける。
3.申告期限内に相続時精算課税制度の手続きをする。
こういう手順を踏めばで税務署の方から脱税や不正などとクレームが入ったりしませんか?
素人の考えでお恥ずかしいのですが、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

当初の借入の時点では借用書等は交わされていたのでしょうか。
借用書等が交わされていて、明確な貸し借りであったことを前提としますと、お父様(又はお母様)から貸付債権を放棄して頂いた時が贈与の時期と考えるのではないかと思います。
お父様がご相談者様に対して「貸付債権の残高を贈与する」旨の贈与契約書を作成してはいかがでしょうか。両者で合意した時点が貸付債権残高の贈与の時期と考えられますので、それが今年であれば相続時精算課税制度を選択して贈与税の確定申告することが可能ではないかと思われます。
ご参加になれば幸いです。

服部先生、ありがとうございました。
もう一件、質問させてください。
相続時精算課税制度を利用して父から一千万円の贈与を受けた場合、
私(専業主婦)は、夫(会社員)の扶養から外れてしまいますか?

税務署の人に聞けばいいのかもしれませんが、以前に不信感を持ってしまうような対応をされたことがありまして。ググっても出てこないし、教えていただけると大変助かります。

ご連絡ありがとうございます。
贈与される財産は、収入(所得)とはなりませんので、その贈与が原因で扶養(控除対象配偶者)から外れることはありません。
宜しくお願いします。

服部先生、重ね重ね、ありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいです。

本投稿は、2016年01月29日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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