「暦年贈与型信託」の有効性と連年贈与リスク
夫から妻に毎年少しずつ贈与し、長期間にわたり財産を渡すことを考えています。
贈与契約書を毎年作成し、日にちを変えて110万円以下の金額のやりとりを記録に残すやり方が良いと言われていますが、それでも連年贈与とみなされ贈与税が課されるリスクがあるように書かれています。
「暦年贈与型信託」という商品がいくつか信託銀行から出ています。
簡単な手続きで、元本保証で手数料も無く、手間がかからず、確実に贈与出来るようで良いことばかりのように思えます。
これを使って毎年110万円以下を夫婦間で贈与した場合は連年贈与とみなされるリスクは全く無いのでしょうか?
それとも何か注意すべきことはあるのでしょうか?(毎年、金額を110万円以下で微妙に変えるなど・・・)
また、それぞれの信託銀行でサービス内容に差異があるのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
毎年、その時の判断により贈与した場合には、暦年贈与として110万円の基礎控除の適用があります。
信託銀行の暦年贈与型信託は、暦年贈与を簡単にできる商品と考えます。
しかし、ご自分で、毎年、贈与契約書を作成するだけですから、特に、必要ないと考えます。
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
夫婦間では、毎年、贈与契約書を作成する方が簡単ということですね。
暦年贈与型信託は、離れて暮らしている親子間の贈与を考える場合などに、贈与確認の書類送付を銀行が代行してくれるので便利ということでしょうか?
これを使って、暦年贈与として毎年110万円行うことは問題ないということですよね。
明解なご回答をいただきまして、どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年03月02日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。