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もらった生活費の「余り」は贈与ですか? 所得があるのに生活費をもらうのは贈与ですか?

同居する祖父母から、生活費として月に10万円を固定額としてもらっています。祖母から、10万円のうち、余れば「こづかい」にしていいと言われ、節約ややり繰りをして余った額(多くて1万円前後)は預金することがあります(余る月、余らない月があります)。

ご質問です。
1.この「余った額」は贈与されていることになるのでしょうか。

2.祖父母から生活費をもらっていることにより、私たち夫婦はもらう分の額を使わずに済み、貯蓄しています。生活できる所得があるにもかかわらず祖父母から生活費をもらうのは、間接的に10万円「贈与を受けている」=課税対象になるのでしょうか。

税理士の回答

贈与は、年間110万円の基礎控除がありますので、特に問題ないと考えます。

ご回答ありがとうございます。

1,2とも、「贈与」になるということでしょうか。

また2のケースが「贈与」の場合、もらっている生活費は年間120万円になりますが、「所得があるにもかかわらず祖父母から生活費をもらっている」と申告して税金を納付するのでしょうか?

もらったお金から生活費として使った金額の残りが、110万円以下であれば、贈与税は、課税されません。

本投稿は、2019年03月05日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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