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住宅取得資金の生前贈与について

去年お家を買うために親から“住宅取得資金の非課税”という名目で生前贈与してもらいました。去年、海外に住んでいた夫が海外から銀行振込したお金と、親からの生前贈与してもらったお金を使て買ったお家を夫と私の共同名義にしました。

そこで、私の親からの生前贈与について質問があります。

一。贈与額は1200万以下で、そのお金を私の三井住友銀行の口座に振り込みしてもらいました。

二。夫からの海外振り込みは私名義のUFJの口座に振り込みしてもらいました。(夫が送金した時点では非居住者で銀行口座をもってなかったので、私の口座に振り込みました。)

三。不動産取得のための頭金は私の三井住友の口座からはらいました。(頭金は贈与金額より少ないです)

四。残りの金額は私のUFJの口座にある夫からのお金で払いました。

五。私の三井住友の口座には、親から振り込みしてもらった金額が残っていました。

ここで、親から振り込んでもらった口座にある(三井住友)お金じゃなく、違う口座のお金を使ってお家の金額を払った事になにか問題があるかご確認したいと思います。もし親から振り込んでもらった金額を直接使わなかったため、贈与税が非課税にならなかったりすることはあるでしょうか。

宜しくお願いします。

税理士の回答

「贈与金額-頭金=残額」については、非課税にならないと考えられます。

この制度は、住宅取得を促進するものです。
それは、親御さんなどからの贈与によって住宅を取得してくださいと。

法律の条文は、「・・・資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは・・取得のための対価に充てて・・・」。
通常は、贈与の後に支払日があればそれ以上は考えません。

しかし、ご質問のように贈与資金が特定できるケースでは、厳密にいえば支払いに充てていない金額があると考えられます。

税務当局が、そこまで文言にこだわった解釈をするかどうかは不明ですが。

本投稿は、2019年03月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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