口座間移動で贈与税の対象について
子供の大学のために奨学金を子供の口座から親の名義の口座(奨学金保管用)に移して、学費支払いの時にお金を下ろすだけのために使っています。奨学金が入金される子供の口座は親が仕送りする生活費と同じ口座なので、別管理するために親の口座へ奨学金を移動していました。10月から奨学金返済のため、親の一時保管口座から子供の口座に使用しなかった奨学金を移動したいのですが、基本口座間移動です。金額は300万弱くらいです。一回で移動すると増税の対象ですか?
税理士の回答
贈与税の対象にはならないと考えられます。
奨学金保管用口座の入金と出金が、奨学金の管理・学費の支払いだけであれば、親子間に贈与の意図なしと判断すべきと考えます。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2019年03月07日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。