子供名義の預金(名義預金)から同じ子供名義の別口座へ繰り返し送金について
子供名義の預金で、管理している親である私が毎年100万をおろし
同じ子供名義(管理は成人した子供)の別の口座に振り込む場合は贈与税の対象になりますか。
子供名義の預金は残高が決まっているからそれから送ることは、その残高分(例えば500万)を受け取る事が最初から分かってるからそれから分割して受け取っても
500万分の贈与になるという見方もあるようなのですが。
子供が名義預金の存在を知らない場合は500万の贈与にはならないとと思いまして質問しまた。宜しくお願いします。
税理士の回答
子供さんが未成年の場合には、親「親権者」が法律行為を代理します。
したがって、子供さんの名義の預金は、
イ 「子供の預金」で親が管理
ロ 子供の名義を借りた「親の預金」
の両方が考えられます。
質問のケースが、ロの「親の預金」だとすると、そこから年間110万円を子供さんにあげても、贈与税がかからないことになります。
なお、110万円は、もらう子供さんの側で考えます。
つまり、両親から110万円を贈与すれば、もらう子供さんは220万円をもらうことになり、贈与税がかかります。
今後のことを考えると、名義借用は早期に解消すべきでしょう。
ロのケースに当たります「親の預金」ととらえてよいのですね。
名義預金を解消したいための質問でした。ありがとうございました。
あと説明が不足してすみませんでしたが、事前に「最終的に〇〇万を渡すから」等の話はむすことは
交わさないつもりです。
続けて質問ですみません。
送金の仕方ですが、息子名義の通帳・判子を親の私が持って入金し、息子はカード引き落としのケースですが、これだと通帳管理は親の私になりますか。これだと名義預金と同じくなり連年贈与ととられかねないのですか。
学生時代はこれで仕送りし、月末には残高ゼロとなってましたが、社会人となった今は息子の作った口座に直接振り込みした方がいいのですか。ご教示お願いします。
息子さんの口座に振り込む方が望ましいです。
息子さんがカードで引き出すことができれば、単なる名義預金とは違いますが、通帳・印鑑も息子さんの管理がベターです。
ご回答ありがとうございます。
問い合わせのなかで、名義預金と連年贈与は直接関係ありませんでした。変な質問してすみませんでした。
本投稿は、2019年03月21日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。