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住宅購入時の夫婦間の贈与税について

夫婦共働きで、貯蓄はそれぞれの名義の通帳で夫3妻7位の割合で行ってきました。
(生活費を夫が少し多めに出している為、貯蓄は妻が多めに担う、という考えでした。)
通帳を分けていたのは、単にその方がそれぞれ貯めやすいという便宜上の理由です。

夫婦共に、2人で貯めてきた金額全体を住宅購入費や子供の教育費、また老後の資金に充てる為の夫婦共有のお金と考えておりました。

今回住宅を購入するになりましたが、その名義は夫1人でと考えています。
(共有にすると後々がややこしそうなので..)

頭金等を払う際に、妻の口座から夫の口座に預金の一部を移して払おうと考えていましたが、調べていくうちに、110万円以上を移そうとすると贈与税がかかるのではと焦っています。

夫婦貯蓄用のそれぞれの口座のお金については夫婦共有のお金と考えていましたが、やはり110万円以上預金を妻から夫に移すと贈与税の対象となるのでしょうか。

また上記が贈与税の対象となる場合には、以下のような内容で妻の口座から夫の口座に移すことを考えておりますが、問題はないでしょうか。

・贈与税対象外の110万円と、また結婚式の時に頂いたお祝い金の夫分30万円が妻の口座に入っているが、これを夫に返す、という名目で妻の口座から夫の口座に移す。

ご回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

他人間では、普通は贈与ということはありません。
親子間、夫婦の間で発生します。

ご夫婦の預金の考え方ですが、状況、認識からすると、
収入の比で蓄積されたと考えられます。

したがって、その割合の持分登記がよいと考えます。
実際の持分は、110万円の控除の範囲内で、調整します。

なお、贈与税には、配偶者控除という2,000万円の特例があります。
婚姻期間が20年以上で、居住用の住宅が該当します。
この特例に該当する場合、2,000万円と、ご主人の収入からできた預金を加えて持分を計算します。端数は、110万円控除を使います。
この特例は、贈与税の申告が必要です。

ご回答頂きまして、ありがとうございました。
持分登記をする形はとりたくなかったのでご相談しておりました..。
110万円以内で資金を動かす方向で考えます。

本投稿は、2019年03月22日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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