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他界した兄の株の名義変更に伴う贈与税について

3年前に他界した兄の株の名義変更に伴う贈与税についての質問です。
三人兄弟(兄姉弟)の長男が三年前に他界し、その株の名義を書き換えようと思います。単純に姉と私(弟)で半々にと思っていますが、それぞれに贈与税がかかるものでしょうか。また、例えば名義を私の子供の一人に全て変更する、という場合でも贈与税はかかるものなのでしょうか。
まったくの無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 今回の場合は贈与ではなく相続となります。
 そこで亡くなった兄に配偶者や子供がいなかった場合、相続人は相談者様と弟になりますので、平成27年1月1日以降の死亡であれば相続人が2人の場合、基礎控除が4200万円、平成27年以前であれば基礎控除が7000万円ありますので、兄の財産が基礎控除を超えなければ、相続税の申告も必要なく税金もかかりません。
 また、兄から直接、相談者様の子供に名義を移した場合ですが、この名義変更はできません。
 相談者様の子供は相続人にはならないので、相談者様の子供に遺贈するという遺言書がある場合を除き、子供への直接の名義変更はできません。
 もし、相談者様の子供の名義にしたい場合は、兄から相談者様に一旦名義変更し、その後、相談者様から子供に贈与をするという名義変更をする必要があります。

詳しいご回答をいただきまして有難うございました。ご回答を基に、諸々相談の上、手続きしたいと思います。篤く御礼申し上げます。

本投稿は、2019年03月25日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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