税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金の贈与の特例について - 土地代金の贈与は、建物に先行しても大丈夫です。...
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住宅取得等資金の贈与の特例について

消費税増税後の住宅取得等資金の特例を受けて非課税額が最高3000万円になる今年の10月以降に新築住宅を建てる予定です。
建て売りではなく注文住宅で建てるつもりでいます。

・土地は別で購入するのですが土地の購入も特例を受けられる消費税増税後の10月以降でないと購入は出来ないのですか?
土地に消費税はかからないと聞いたので消費税増税前でも購入は出来ると聞いたのですが。

・例えば1000万円の土地を購入したら省エネ住宅で残りの2000万円を建物に充てるという特例の贈与の受け方も出来ますか?

教えて下さい。

税理士の回答

土地代金の贈与は、建物に先行しても大丈夫です。
その贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して居住すること。
ただし、注文住宅では、翌年3月15日に棟上げまで工事が進行していれば、その年の年末までに完成取得し、居住すれば大丈夫です。
3,000万円までの非課税は、請負契約に含まれる消費税が10%であることが必要です。念のため。

ありがとうございました。

追加の質問になります。
贈与を受けたお金は住宅資金に充てるとありますが、2000万円を建物に充てる予定でお金が余った場合は返さないといけないですか?
100万円単位だと返さないといけないとは思いますが。
少しでも余れば返さなければいけないのでしょうか。

住宅取得等資金の非課税以外に、基礎控除110万円が使えます。
例えば、
1,900万円を建物代金として支払ったケースでは、余った100万円が基礎控除以内なので贈与税はかかりません。

助かりました。
どうもありがとうございました。

贈与は、年内に全額受けてください。
業者への支払いは、工事の進行により、来年でも大丈夫です。
業者が、身内でないこととか、建物の面積など、細かな条件には注意してください。

ご丁寧に注意事項を教えて頂きありがとうございます。

細かな条件とはどのような内容がありますか?

また、年内に贈与を全額受けた時、来年の確定申告で贈与を受けた証明となるものは何になりますか?
例えば生命保険ですと生命保険料控除証明書を添付しますが、何を添付して提出すれば良いのですか?

3,000万円の非課税の場合の条件は以下のとおりです。
消費税が10%であること、
建物が省エネ等住宅であること、
贈与者は、実の親または祖父母であること、
もらう人が20歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下であること、
来年3月15日までの取得、贈与税の申告、
※贈与税の申告が3月15日を過ぎると課税になります。
配偶者や親族などからの取得でないこと、
平成26年分以前の旧非課税制度を受けていないこと、
住宅は日本国内にあること、
家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、1/2以上がもらった人の居住用であること、

なお、贈与税の申告には、贈与を受けた証明を添付しません。

度々すみません。

1/2以上がもらった人の居住用であることとありますが、どういった意味でしょうか。

住まい専用なら問題ないです。
例えば、店舗併用で1Fがお店、2Fが住まいというようなケース。
床面積で50%以上が住まいであること。

問題ないということで安心しました。

ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月27日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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