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住宅取得等資金の非課税の特例と相続時精算課税について

今年の4月か5月に築2年の中古マンションの購入を検討しています。

価格は2150万円で全額を父に出していただき登記名義は私にします。

そこで住宅取得等資金の非課税の特例を受け、残りの贈与分は相続時精算課税の利用というふうに出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。

ありがとうございます。

今一度、税の事を確認しながら計画していこうと思います。

本投稿は、2019年03月29日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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