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土地を共有にするか、建物を共有にするか。

はじめて投稿させて頂きます。

去年の12月に6900万の土地を購入し、引き渡しが4月のこれから行われます。
基本的に土地の契約の際も、住宅ローンの申し込みの際も夫の単独名義で契約作業を行ってきましたが、直前にきて妻の両親からの援助と、妻の預金から合わせて500万を土地に使い、500万円分土地を共有名義にできないかという話が出てきました。

しかし、直前ということもあり、更生登記の費用が20万円かかるそうです。
そうまでして土地を共有名義にするべきなのか、建物の方ならまだ共有名義にするのに間に合うそうなのですが、どのようにするのがベストなのかわかりません。

建物は減価償却ということを聞いたことがあり、やはり手数料を支払ってでも土地に充てるべきなのか、お教えいただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

建物は値下がりすることが普通ですが、土地も値下がりすることはあります。
したがって、将来的にどちらがいいのかは難しいと思います。
なお、奥様の両親からの贈与の金額によっては、住宅取得資金の非課税を活用することができるのは、建物なので、建物の持分を持つこともありかと思いま。

更生登記の費用が20万円掛かるのであれば、500万円を借入等で処理されも良いと考えます。

早速ご回答を頂き、誠にありがとうございます。
大変助かります。
鎌田先生にお伺いしたいのですが、内訳は妻から200万、妻の両親から300万なのですが、
この方法ですと妻の両親からの贈与は、贈与税がかかってしまうということなのでしょうか……

110万円を超える場合には、贈与税がかかります。
例えば、住宅取得資金の非課税を使う場合、自分の親からという条件があります。このため、奥様の200万円分と、奥様の両親からの分を加えて、500万円分の持分登記を奥様にします。
この非課税は、奥様が住む建物を取得することが必要です。
したがって、建物に500万円分の持分登記を奥様にします。
なお、建物の床面積など細かな条件があります。

ご回答いただきありがとうございます。
度々、質問ですみません
住宅取得資金の非課税ですが、必ず建物でないと活用できないのでしょうか?
仮に、土地に関して妻が500万円分の持分という更生登記をした場合でも
住宅取得資金の非課税は活用できないということでしょうか?
(国税庁の『「住宅取得資金の贈与税の非課税」のあらまし』には
 「その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅用の家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み」とあるので、果たしてどちらだろうかと思い・・・)

もし建物のみという場合なら、迷わず建物を共有名義にするのですが
再度、ご教示いただけると幸いです。

贈与資金を建物に充てる必要はありません。
先行する土地代金でも大丈夫です。
しかし、贈与の翌年3月15日までに、建物を取得しないと非課税にはなりません。
建物の取得は、500万円に相当する持分でなくても大丈夫ですが、少しでも持分がないと、非課税にはなりません。

補足します。
あらましを飛ばして読むと、
贈与を受ける人(非課税を活用する人)に対する説明で、
新築・・・住宅用家屋の新築に・・。
建物を取得する場合には、土地代金でも大丈夫と読んでください。

再度補足します。
住宅取得資金の非課税以外にも、配偶者控除などの適用を検討されることをお勧めします。

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
錯誤による更生登記で土地に妻(500)、夫(6400)で持分を分けて共有名義にすれば、贈与税はかからないということですね。
または、更生登記はせず、土地は夫単独、建物(2800)の方に妻(500)の持分で共有名義にした場合でも、妻に持分があるので贈与税はかからないと・・・。

あとは、手続きの20万円をどう見るか、というところですね・・・

ありがとうございました。

土地に奥様の持分ということですと、住宅取得資金の非課税が使えませんから、奥様のご両親から奥様への贈与について、贈与税がかかります。

また、建物に奥様の持分を設定する場合は、他の条件を満たすとしても、贈与の翌年2月1日~3月15日の間に、奥様の贈与税の申告は必須です。

本投稿は、2019年04月04日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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