ゴールドバーの贈与についての申告
昨年、母よりゴールドバーを貰い受けほぼ同時に売却しました。
母が購入した時点では凡そ250万円だったのですが、かなり値上がりして
凡そ510万円で売却致しました。
この場合、当方が昨年贈与を受けて売却した物として申告し、
売却時点の金額(510万円)に対する贈与税が課税されるのでしょうか。
母に対しては差益分(260万円)の所得税の課税は考慮しなくて良いのでしょうか。
ちなみに母は積立で購入していたもので、この平均金額が凡そ250万円となる物です。購入時期はだいたい10-5年前かと思います。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご相談のケースの場合、お母様から金地金を贈与されたことでご相談者様にまず贈与税が課税されます。贈与税の課税価格は贈与された時の金地金の時価(510万円)になります。
そして、ご相談者様が金地金を売却したことによる売却利益(260万円)に対して所得税住民税等が課税されます。
贈与、売却が共に昨年であれば、今年の3月15日までに贈与税と所得税の確定申告が必要になりますのでご留意ください。
なお、お母様に関しては税金の問題は生じません。
宜しくお願いします。
早速、ご回答頂きありがとうございます。贈与税も510万円に対してかかって、さらに差額の利益にも所得税がかかるんですね。
母が売却して所得税を払い、別途毎年課税されない範囲で贈与を受ける方が賢明だったのでしょうか。

贈与税は資産(価値)の移転に対して税が課され、所得税等は資産の値上がり益に対して税が課されます。
従って、お母様から資産が移転したことで贈与税が、その後、売却して値上がり益が生じたことで所得税等がかかってしまいます。
税負担を考えた場合には、お母様が売却をされて、その後数年間かけて現金を贈与して頂いた方が賢明といえます。
ご参考になれば幸いです。
大変分かりやすいご説明、ありがとうございます。後期高齢者医療の負担増も視野に入れて、売却することも必要かと思いますが、税制的にはこの処理が負担が少なくて良いのですね。
次回はこの方法で進めるよう、母に伝えます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年02月16日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。