生前贈与契約書のことで御尋ね致します
生前贈与契約書を作成するにあたってぜひ教えて頂きたいのでどうぞよろしくお願い致します。
この契約書を書くにあたり、例えば
第1条 贈与者甲は受贈者乙に対し、現金310万円を乙に贈与することとし、乙はこれを了承した。
第2条 甲は乙に対し、第1条の贈与金を2019年〇月〇日限り、乙名義の以下の銀行預金口座宛て振り込む方法にて譲り渡す。
と甲が乙に310万円を贈与する時に例えば、第2条の記載を
第2条 甲は乙に対し、第1条の贈与金を2019年〇月1日から2019年〇月4日から4回、合計310万円を乙名義の以下の銀行預金口座宛て振り込む方法にて譲り渡す。
として甲の預貯金がある銀行窓口ではなく、その銀行のATMから4日間、甲の通帳から乙の銀行口座に4回に分けて振込むことでも大丈夫でしょうか。
贈与契約書の日付は、やはりその日当日の日付になると思うので、一回振り込む毎に一枚ずつ贈与契約書が必要になるのでしょうか。
また 銀行窓口からの振込みでなくともATMからの振込みでも大丈夫でしょうか。
ぜひ教えて頂きたいのですが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
ATMで振り込むためですね。
いずれも、同一年の310万円の贈与ですから1枚の契約書で問題はありません。
一枚の契約書で問題ないと考えます。
贈与の方法は、現金手渡しでも、ATM振込でも大丈夫です。
契約書で、渡し方を書かなくても大丈夫です。
御二方の税理士の方からの早速のご回答誠にありがとうございます。
とても助かりました。
この場合の日付は、どの日にすれば良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
一回目の例えば1日でしょうか。最後の振込み日の4日でしょうか。
或いは ※〇月5日までに310万円を譲り渡す。と書いても大丈夫でしょうか。
今後4年間、同じ甲が、毎年同じ金額を同様に同じ乙へ贈与する際にもし何か、ここは気を付けたら良い、というアドバイスはありますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
手書きについてですが。
署名以外は、パソコンでのプリントでも良いのでしょうか。
それとも全部自筆の必要があるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
契約書の日付はむしろ同一年の振込前の日にすべきでしょう。
毎年、贈与の時期を変えたほうが一括贈与とみなされないため、より良いです。
パソコンによるプリントで構いません。
ご回答ありがとうございます。
お礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
贈与について全く初めてのことで何度もすみません。
どうぞよろしくお願い致します。
1)検索しました書き方の雛型に「贈与金を〇月〇日限り」とありましたので贈与の日を明確にする必要があるのかな、と思いましたが、そうしますと例えば契約書作成日を※7月25日としてその記載内容は※8月31日までに振り込む、という書き方でもよろしいでしょうか。
2)>毎年、時期を変えたほうが一括贈与とみなされないため、より良いです。
とのアドバイスありがとうございます。
金額については、毎年全く同じ額でも大丈夫でしょうか。
3)契約書の雛型には、最後に「この契約書を2枚作成し、甲乙それぞれ持つ」という文もありますが、この部分は書かなくともよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
1)はい、そういう書き方で結構です。
2)年によって額を変えたほうがより良いです。ただし310万円は、税率10%を意識されているでしょうから上限の310万円でもよろしいでしょう。
3)はい、書かなくても構いません。
なお、どなたからどなたへの贈与かは不明ですが、贈与者の所有財産が将来の相続開始時に相続税がかかりそうもない額であれば「相続時精算課税制度」の活用が有効です。
ご多忙中早速の御回答を誠にありがとうございます。
この度は、詳しく教えて頂けまして本当に助かりました。
感謝致します。
高齢の親が、将来の相続開始時に相続税がかかるので遅ればせながらできるだけ相続財産を減らすようにしたいと思っております。
今は、直属の相続人の子供の配偶者への毎年の生前贈与とこれまで携わってきました団体への寄付、や現在の持ち家へのリフォーム等を考えております。
リフォームした際でもその相続時に家自体の価値は、上がらないでしょうか。
持ち家の相続時の価値は、固定資産税から試算されるという理解でよろしいでしょうか。
実際は、もっと低く算出されるような記載を読んだことがあるのですが・・・
この他に減らす有効なことがございましたら教えて頂ければありがたいのですが。
何度も本当に申し訳ございません。
出来ましたらどうぞよろしくお願い致します。
ご自宅の評価は固定資産税評価額と同額ですし、リフォームにより価値が上がる場合は、固定資産税評価額に加算することになります。
国税庁HPは下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
相続対策として実現可能な一般的なものは、暦年贈与、相続時精算課税制度のほか生命保険非課税枠の活用、住宅取得資金、教育資金等非課税制度の活用、不動産の活用(アパート経営、タワーマンション購入)、墓所等非課税財産の購入、配偶者への不動産贈与などでしょうか。
ご多忙中御回答ありがとうございます。
本当に詳しく教えて下さいまして感謝しております。
実家のリフォームは、内装のみとキッチン等の入れ替えを予定していましたが、
価値が上がってしまうとのことで教えて頂いて本当に良かったです。
築40年以上前の家屋の評価は、ゼロで土地の費用のみの評価のようですが。
具体的には、リフォーム費用がそのまま、そのゼロだった家屋の価値になってしまうのでしょうか。
この場合リフォームする家屋の現地の役所の建築課のような部署で相談した方が良いでしょうか。
本当にすみません。
次、次と疑問点が出てきてしまいお手数をおかけ致します。
大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
固定資産税評価額は定期的に見直されます。
内装とキッチンのリフォームとのことですので、市町村の固定資産税係に相談されてはいかかでしょうか。
リフォーム後の評価方法は先ほどの国税庁HPのとおりです。
この度は丁寧な御回答を誠にありがとうございました。
今までどのように考えて良いのか、よく分からないことばかりでしたが、
おかげ様でよく理解出来ました。
御礼申し上げます。
本投稿は、2019年04月09日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。