相続時精算課税制度の制限について
相続時精算課税制度の利用について相談させてください。
実家を二世帯住宅に子負担でリフォームしようと考えています。親所有の建物のため、建物のみ相続時精算課税制度を利用して子に生前贈与を検討しています。
そこで、相続時精算課税制度の制限として小規模宅地特例が使用できないとのことですが、この制限の対象は生前贈与した土地であり、今回のケースのように建物のみの贈与であれば、後々両親が亡くなり土地を相続する際に小規模宅地特例が使用できると考えてよいのでしょうか?
土地の評価が基礎控除額を超えているため、今回のリフォームで相続時精算課税制度を利用することで後々の土地相続の障害にならないか心配しています。
税理士の回答

特定居住用の小規模宅地の減額特例は、建物の所有者は被相続人でなくても他の要件を満たしていれば適用が可能です。
ご相談のケースでは、土地が親御様で建物が同居の子である相談者様ということになると思われますが、相続開始前から同居しており、同居親族である相談者様がその敷地である土地を相続で取得し、相続税の申告期限まで所有と居住を継続すれば、小規模宅地の減額特例は適用できると考えます。
早々に回答いただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2019年04月10日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。