【至急】住宅取得時の親からの資金援助の一部を諸費用に充てる場合の非課税枠の認識について
親より1000万円の資金援助を受け、3500万円の住宅取得を予定しております。諸費用は200万円程度かかる予定です。
お恥ずかしながら自己資金がほぼないので、親からの資金1000万のうち200万円を諸費用に充て、800万円を住宅取得に充て、2700万円の住宅ローンを組みたく考えています。
・住宅取得にかかる諸費用は、贈与の非課税の対象外だと思うのですが、今回のケースですと800万円+暦年贈与の110万円=910万円が非課税、90万円が贈与税の課税対象(9万円の納付必要あり)という認識でよいのでしょうか?
・来年確定申告する際に売買契約書の写しを提出すると思うのですが、売買契約書を結ぶ際、諸費用のことをすっかり忘れていたので、現状の売買契約書上、
手付金100万円、自己資金900万円、住宅ローン2500万円
という表記になっています。前述の資金計画通りに、
手付金100万円、自己資金700万円、住宅ローン2700万円
に差し替え、もしくは変更契約を締結した方がよいのでしょうか?
・仮にこのまま売買契約書を変更せず、諸費用含めた金額として2700万円を借りてしまっても、税務署が判断する時、売買契約書上の金額と住宅ローンの残高証明の金額に乖離がないかチェックし判定をするため、結局親からの資金援助のうち200万円は諸費用に充てたと判断し、贈与税を課税する、ということになるのかな、と予想したのですが…合っていますでしょうか?
そもそも諸費用分を自分で貯められていればこう悩むこともなかったと思うのですが、助けていただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1213_qa.htm
こちらのQ1が参考になるかと思われます。
親からの資金1000万がまず住宅の取得に充てられ、住宅ローン2700万円のうち2500万円が住宅ローン控除の対象になります。200万円分は残念ながら控除できないこととなります。
また、住宅取得資金贈与の非課税枠についても注意が必要です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
消費税8%で一般住宅でしたら700万円が非課税限度額となります。
贈与税は課税されないが、その代わり諸費用金額分住宅ローン控除は減る。また今回のケースで契約書に変更を加える必要はない、ということでよろしいでしょうか?
今回の住宅は省エネ等住宅に該当するようです。
はい、そのご理解であっております。省エネ住宅に該当されるのでしたら贈与税の非課税枠も問題ないですね
ありがとうございます。
ちなみにこれは興味本位で知りたいのですが、仮に売買契約書の金額の内訳を変更してしまっても問題はないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4508.htm
こちらの3受贈者の要件の(6)に「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」とありますので、贈与税の非課税を受けるためには現状の売買契約書にしておいた方が妥当かと考えます。
了解致しました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2019年04月11日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。