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外国籍の贈与税について

日本に在住している外国人です。
日本に来る前に、親が私の名義でマンションを買ってくれました。
(親は日本に住んでいません。)
日本に長年間暮らしてきた現在、マンションを売りたいと思い、マンションを売って手に入れたお金は親の口座を経由して私の口座に振り込まれる想定です。その場合、日本の贈与税課税対象になるでしょうか。

税理士の回答

ご質問者名義の不動産を譲渡した場合には、ご本人の譲渡所得として、所得税の確定申告をする事になると考えます。

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2019年04月14日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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