妻と母の投資口座への振込での贈与税について
妻と母のNISA枠や株主優待、あとはソーシャルレンディングという投資に対して、2018年にそれぞれ数百万円の資金を移して投資してしまいました。
贈与と意識は全くなく、
実態は私が管理しており、2人は贈与されてるという意識がないです
最近になって借りてたということにし、慌てて順次、株の売却やソーシャルレンディングの償還で戻しておりますが、まだ残債がかなりあります。
借用書を書いておくことが安全でしょうか?
税理士の回答
2人が贈与されたと認識されていないのでしたら贈与が成立していないため、贈与税については問題ないと考えます。借名取引としてご質問者様が取引をしていたということになります。
ありがとうございます、焦ってパニックになってしまいました。
ちなみにこの状態で妻のソーシャルレンディング口座で損失が出た場合に、確定申告で雑所得の税金を取り返そうとすると、贈与税対象となってしまうでしょうか?
奥様が確定申告となると、贈与となる可能性は高いと考えます。借用書を作成して金銭の貸借にされてはいかがでしょう?
ありがとうございます、妻の銀行口座に振込したそれぞれの日付ごとに借用書を別々に用意して記載するということでしょうか?
その場合は確定申告しても贈与とはみなされないでしょうか?
日付ごとに別々に用意までする必要はないと考えます。
金銭貸借は贈与ではないので贈与税はかかりません
ありがとうございます、詳細記載します
2019年の確定申告を考えているのですが、
妻と母の口座でもソーシャルレンディングで運用しています。
妻は育児休暇中、母は国民年金暮らしです。
2018年に110万をかなり超える範囲で妻と母の銀行に振込み、
そこから各ソーシャルレンディング会社で運用していますが、2019年は損失が出そうです
最近になってよくないことと知り、
これらのソーシャルレンディング口座からは償還あり次第、妻と母の銀行に引き上げて、
そこから私の銀行口座に戻すことを進めています。
実際は私が運用しており、借名取引というこであれば
2人に贈与の認識がないため贈与税は発生しないとの回答いただきました
ただ損失発生時の確定申告をした場合に贈与税対象にならないか?
借用書を記載しておけば贈与とみなされないか?懸念してまして、
難しい話ですがお判りになればご教示ください
確定申告をした場合に贈与税対象にならないか?
⇒借りたお金を運用してでた損失ですので、贈与税の対象にはなりません。
借用書を記載しておけば贈与とみなされないか?
⇒返済までしっかりしておく必要はありますが、贈与とみなされることはないと考えます。
ありがとうございます、損失の確定申告は5年期限があるとの認識です。
5年以内に確定申告するとして、それまでに返済しておけば無事確定申告できると考えて良いでしょうか?
そのご認識で、問題ないと考えます。
本投稿は、2019年04月15日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。