子供のための貯金を渡す際の贈与税について
贈与税について質問です。
子供が生まれたので、子供名義で通帳を作りました。
子供のために貯金(月5000円程度)をして、大人になった時に通帳とカードを渡したいと思っています。
この時に発生する贈与税について質問です。
①そもそも家族間のお金の受け渡しで、なぜ税金が(贈与税)がかかるのでしょうか?
そして、贈与税は何に使われるものなのでしょうか?
※ただでさえ税金を天引きされた給与から
溜めたお金なのに、さらにさっぴかれてかれてしまう意味が理解できません。
②贈与された子供が何も申告しなかった場合、どのタイミングで申告漏れが発覚するのでしょうか?
③贈与税を払わずに贈与することは可能でしょうか?
以上となります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①贈与税は相続税を補完するための税で、富の再配分(財産が一部に偏ることを防ぐこと)が主な目的になります。税収は一般歳入として社会保障や国債の返還、社会インフラなどに充てられます。
※のご質問は所得税と相続税の二重課税として租税法で研究がされています
②ご質問のケースでしたら、身近な方で相続がおこったときなどに税務署が預金の履歴を参照するなどして発覚する可能性があります。
③下記サイトにあるとおり、多くの非課税措置があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
住宅資金・結婚資金・教育資金・生活費などとして贈与するか、年110万円の基礎控除枠をご利用されると良いかと考えます。
本投稿は、2019年04月15日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。